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クーリング・オフ制度

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クーリング・オフ制度って何??

 「クーリングオフ」とは、訪問販売など特定の取引について、一定の条件・期間内であれば消費者が無条件で契約を解除できる制度です。(特定商取引法)

訪問販売業者について

 外壁塗装業者の中には、残念ながら悪徳業者と呼ばれる業者が存在します。

 よくある事例が、突然訪問販売で訪れてきて、不安を煽ることを言われ、その場で見積もりをして契約を迫るケースです。

 本来であれば拒否された場合は再勧誘は禁止されています。(特定商取引法第3条の2第2項) ~販売業者は、訪問販売に係る売買契約または役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した消費者に対し、その契約の締結を勧誘をしてはならない。
 しかし、一度玄関内に入れると、拒否しても契約するまで帰らないことが多く、帰らないから渋々契約してしまうことが多いようです。

契約について

 クロージング段階での義務や規制ですが、契約書面の交付義務(特定商取引法第4条、第5条)があります。

 訪問販売により契約の申込を受けたときはその内容を記載した申込書面(第4条)を、契約を締結したときは契約書面(第5条)の交付が義務付けられています。

訪問販売により契約の申込を受けたときはその内容を記載した申込書面(第4条)を、契約を締結したときは契約書面(第5条)の交付が義務付けられています。
契約書の交付

 これは、物理的な書面で交付する必要があります。PDF等でのメール送信は認められません。

 契約書の記載内容も法令で規制しています。主なものは、「販売業者名、担当者名、商品名、型式、数量、商品・役務の種類、販売価格、支払い時期方法、商品の引き渡し時期、クーリングオフについて、契約日、その他」などです。

 これらは、正確な記載が必要ですので、屋号のみ記載して商号を書かないのは違反になります。

 また、実態を変えたのに法人登記をせずに旧住所や旧代表者のままで記載するなども違法となります。

 なおクレジット契約を組む場合は、クレジット契約書の定型契約書に型式や商標、製造者名の欄が無いものがありますが、これらがある商品の場合は書かないと違法になります。

クーリング・オフ制度のポイント

クーリング・オフ制度の5つのポイント!

 クーリングオフ制度は、外壁塗装の契約を「もう少し考えたい」と感じた時に使える安心の仕組みです。気軽に使える消費者の権利なので、難しく考えず、納得できるまでじっくり契約を検討しましょう。

迷った時は、下記の各自治体の消費生活センターに相談してみましょう!
当社でも相談を受け付けています!

防府市 くらし安全課消費生活センター
https://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/113/shohiseikatsu-ku-rinnguohu.html

山口県 県民生活課施肥者教育・相談班(消費生活センター)https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/site/shohi-center-top/14776.html

お気軽にお問い合わせください。